特定不妊治療費助成について、
事業の概要と申請の手続きを
横浜市を例にご紹介していきたいと思います
【対象者となる方】
次の要件の全てを満たしている法律上の夫婦となります。
又は極めて少ないと医師に診断されていること
(体外受精または顕微授精)を実施していること
合計が730万円未満であること
注意:例えば、入籍をされていない方、
夫婦の所得の合計が730万を超える場合は、
特定不妊治療を行っていても助成の対象となりません。
【助成の額と期間】
1回の治療につき15万円まで
1年度(4月1日〜翌年3月31日)あたり2回を限度に、
通算5年度まで助成されます。(年度は連続する必要がありません。)
※助成年度は申請の受理日(不備のない申請書類が横浜市に届いた日)を基準とします。
年度末に治療が終了した場合でも4月以降に申請が受理された場合は、
翌年度分の助成となります。
※助成回数および年度は、他の自治体で受けた助成も通算されます。
注意:1回の治療につき、15万円を超えた場合は助成されません。
最高15万円まで所定の手続きを行うと返金されるシステムです。
次回は申請に必要な書類等をご紹介します

