2009年10月28日

特定不妊治療費助成について その1

こんにちはわーい(嬉しい顔)

特定不妊治療費助成について、
事業の概要と申請の手続きを
横浜市を例にご紹介していきたいと思います手(パー)


【対象者となる方】
 次の要件の全てを満たしている法律上の夫婦となります。
 
1 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、
  又は極めて少ないと医師に診断されていること
2 指定医療機関で特定不妊治療
  (体外受精または顕微授精)を実施していること
3 夫婦のいずれかが横浜市に住んでいること
4 夫婦の前年(1月〜5月に申請する場合は前々年)の所得の
  合計が730万円未満であること

  注意:例えば、入籍をされていない方、
     夫婦の所得の合計が730万を超える場合は、
     特定不妊治療を行っていても助成の対象となりません。
 


【助成の額と期間】
 1回の治療につき15万円まで
 1年度(4月1日〜翌年3月31日)あたり2回を限度に、
 通算5年度まで助成されます。(年度は連続する必要がありません。)
 
 ※助成年度は申請の受理日(不備のない申請書類が横浜市に届いた日)を基準とします。
  年度末に治療が終了した場合でも4月以降に申請が受理された場合は、
  翌年度分の助成となります。
 ※助成回数および年度は、他の自治体で受けた助成も通算されます。

  注意:1回の治療につき、15万円を超えた場合は助成されません。
     最高15万円まで所定の手続きを行うと返金されるシステムです。




次回は申請に必要な書類等をご紹介します目
posted by さくらスタッフ at 09:00| Comment(0) | TrackBack(0) | さくらからのお知らせ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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